相続で控除できるものにはどんなものがあるのでしょう?

相続人は包括受遺者であっても相続または 遺贈により財産を取得したときに国内に住所がない人については、控除できる債務の範囲が限定され葬儀費用も控除することはできません。

相続人は包括受遺者であっても相続または
遺贈により財産を取得したときに国内に住所が
ない人については、控除できる債務の範囲が限定され
葬儀費用も控除することはできません。

○相続や遺贈によって財産を取得したときに
日本国籍を有していること

○被相続人もしくは財産を取得した者が被相続人の
死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

○葬儀費用と認められるもの
・・・・・・葬儀費用として控除が認められるもの

●死体の捜索、または死体や遺骨の運搬費用

●葬儀に際して、要した費用などや
それ以前に火葬、埋葬、納骨に要した費用
(仮葬儀、本葬儀を行ったときはその両方にかかった
費用が認められる)

●葬儀などの前後に生じた通常葬儀などに欠かせない費用
(通夜などにお超える食事代、心付け)

●葬儀にあたりお寺などに対しての詩経料などのお礼

○葬儀費用と認められないもの

●初七日や法事などに要した費用

●香典返しに要した費用

●墓石や墓地の買い入れ費用や墓地の借入費用

●医学上、または裁判上の特別処置に必要とした費用

○相続について

①課税価格=相続財産+みなし相続または遺贈により
取得した財産(生命保険、退職金等)
 -非課税財産-債務および葬儀費用

②課税遺産総額=課税価格(①で求めた金額)
 -基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)

ですので、例えば相続人が3名いる場合では、
8,000万円まで相続税はかかりません。

相続時、簡易保険受け取り方法

実印は受取人代表者を決める書類に押すものですが、 この書類にはみなさんの住所と署名が「それぞれの直筆」 で必要です。

郵便局の簡易保険の死亡請求をする手続き

必要なものは、
・本人の戸籍謄本(再婚などでほかに子供がいる場合もあるため、生まれてから亡くなるまで全部)
・死亡診断書(市役所でもらってください)
・手続きに行く方の健康保険証(受取人代表者=窓口に行く人、のもの。コピーではなく原本)
・印鑑証明1通ずつ(お母様とお子様全員のもの)
・代表者選定届け書(誰が窓口に保険金を請求するか、ほかの相続人に同意をもらうもの)

遺族の運転免許証のコピー(本当は原本)は必要ありません。健康保険証の住所が現在の住所であれば。

実印は受取人代表者を決める書類に押すものですが、
この書類にはみなさんの住所と署名が「それぞれの直筆」
で必要です。
したがって、実印だけあっても意味がありません。
書類をみなさん順繰りに郵送して、サインと
実印の押印をしてもらってください。

「死亡保険金の受取人」が指定されていなかったとき

・本人の戸籍謄本(除名が明記の物)
・死亡診断書
・遺族の健康保険書のコピー
・印鑑証明
・本人が生まれる以前の戸籍謄本
(生まれる前だが移転した事がある為)
・遺族の運転免許書のコピー
・印鑑証明に登録した実印

死亡保険金は、

受取人が保険料を負担していた場合は、所得税

被保険者が保険料を負担していた場合は、相続税

第三者が保険料を負担していた場合は、贈与税

が課税されます。
簡易生命保険は、民間の生命保険とは違い、
「簡易」に手続きできるようになっています。
ゆえに普通ですと相続となり、相続人が亡くなっている
場合は代襲相続となりますが、簡易保険は遺族となり、
以下のようになります。代襲相続はありません。

相続方法について

分割協議の成立条件は、遺産分割協議は相続人のうち1人でも 反対する人がいれば成立しないこととなっています。

自由に使用して処分するためには、相続財産を具体的に分割し
各相続人の財産としなければなりません。民法では、
分割協議は「遺産に属するものや権利の種類と性質、または
各相続人の年齢や職業などの一切の事情を考慮する」と定めているのです。
相続人の間で協議して分割することが必要です。

民法では、具体的事情を考慮して遺産分割協議をすべきと規定しているのです。

分割協議の成立条件は、遺産分割協議は相続人のうち1人でも
反対する人がいれば成立しないこととなっています。

一部の相続人を除外してなされた遺産分割も無効です。
特定の相続人が遺産の相当分を秘密にしたり、
ほかの相続人に錯覚を与えるような行為は
分割協議が取り消しになることにもつながります。

遺産分割協議が成立すると相続人は、遺産分割協議書を
作成し、相続人全員や特別代理人が署名捺印します。
印鑑証明書を全員の分でそろえて、必ず添付しておくことです。

こうして成立した遺産分割は相続開始の日から
さかのぼって効力を発揮できます。すなわち
被相続人の死亡時まで戻って直接相続したとみなされます。

遺産分割をしなければならない期間の制限は
もうけられていないのですが、相続税の申告が
相続開始後10カ月以内ですので、それまでに分割協議を
まとめることがベストでしょう。

相続税のちょっとした節税ポイント

贈与された金額は相続時に相続財産として加算され、相続税が計算されてしまいますよ

アパートと一体になっている駐車場は、
駐車場つきのアパートを建築する場合、駐車場が
アパートの居住者専用にすれば、アパートの敷地は
貸しつけ用の建物敷地である借家建付地として
評価し、居住用の建物が建っている敷地は更地と同様の
自用地として評価されます。

アパートやマンションの敷地に駐車場がある場合、
賃貸アパートの敷地は借家建付地で評価され、
駐車場の敷地は更地と評価されることになります。

その駐車場の利用者がすべてアパート(マンション)の
住人である場合は、その敷地全体を貸家建付地として
評価することとするのです。

駐車場付アパート、マンションを建築するときには
駐車場が貸しているアパート、マンションの人以外に
貸し付けをすると評価上は不利になってしまうのです。

駐車場が宅地の中の場合、その上に居住用の住宅
(アパートのような集合住宅も含みます)があると
「住宅用地」として課税標準額が低くなります。
駐車場を自家用以外の用に供している(賃貸で収入を得ている)場合で、
それが舗装や軽量鉄骨のものであれば駐車場を償却資産として
申告しなければなりません。(「舗装」という償却資産になります)
・償却資産は課税標準額が150万円を超えると固定資産税が
課税されますので、その場合もっと税額は高くなります。

ただし、駐車場の契約が貸しアパートの契約と別契約であると
しても、駐車場の契約者や利用者すべてが賃借人とされ、
なおかつ貸しアパート、マンション内の駐車場ということで
あれば、その利用は一体として解釈されるため、
敷地全体は「貸家建付地」として評価を受けることとなります。

またアパートを贈与すると、子供には財産が蓄積されます。
どういうことかというと、生前贈与として相続時精算課税という
制度を通して、贈与税が生前2500万以下であれば
かかることがなく、贈与できるという制度があります。
ただし親が65歳以上の条件になります。

しかし、贈与された金額は相続時に相続財産として加算され、
相続税が計算されてしまいます。

また贈与時に贈与税が発生した場合、相続税から
精算します。

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突然訪れた遺産相続。

心の準備も出来ていない。でも手続きは待ってくれない。相続手続きを先延ばしにすると、不利益になってしまうことも・・・相続手続きについて、不安なことがあるようでしたら、専門の司法書士に相談下さい。