相続における限定承認
限定承認・・・・・・『 限定承認 』とは、被そうぞく人からそうぞくする債務を弁済する責任が、そうぞくする財産の範囲に限定されるものを指します。
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、そうぞく放棄をすればよいのですが、どちらが多いか分からない場合は、この限定承認を行います(ただし実際には手続きが煩雑であまり使われていません)。
限定承認をすれば、そうぞくした財産だけでその債務を完済できない場合でも、そうぞく人自身の財産でもってその不足分を支払わなくても良いとされています。
清算の結果、残った財産があれば、相続人がもらえることになります。限定承認は、前述した考慮期間内にその財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
また、そうぞく人が複数いる場合は、限定承認はそうぞく人全員が共同で
行うこともあります。
次に詳しく述べますが、そうぞく放棄の場合は一定の方式のもと、家庭裁判所に対する申述をしなければなりません。
なお、そうぞく人が、自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから3か月以内にそうぞく財産の状況を調査してもなお、判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
★そうぞくの放棄
そうぞくの放棄は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
そうぞくの放棄をすると、その者は最初からそうぞく人でなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、そうぞくの欠格・廃除などでは代襲相続も、認められていたのですがそうぞく放棄の場合には認められません。



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