限定承認をすれば、そうぞくした財産だけでその債務を完済できない場合でも、そうぞく人自身の財産でもってその不足分を支払わなくても良いとされています。
限定承認・・・・・・『 限定承認 』とは、被そうぞく人からそうぞくする債務を弁済する責任が、そうぞくする財産の範囲に限定されるものを指します。
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、そうぞく放棄をすればよいのですが、どちらが多いか分からない場合は、この限定承認を行います(ただし実際には手続きが煩雑であまり使われていません)。
限定承認をすれば、そうぞくした財産だけでその債務を完済できない場合でも、そうぞく人自身の財産でもってその不足分を支払わなくても良いとされています。
清算の結果、残った財産があれば、相続人がもらえることになります。限定承認は、前述した考慮期間内にその財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
また、そうぞく人が複数いる場合は、限定承認はそうぞく人全員が共同で
行うこともあります。
次に詳しく述べますが、そうぞく放棄の場合は一定の方式のもと、家庭裁判所に対する申述をしなければなりません。
なお、そうぞく人が、自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから3か月以内にそうぞく財産の状況を調査してもなお、判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
★そうぞくの放棄
そうぞくの放棄は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
そうぞくの放棄をすると、その者は最初からそうぞく人でなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、そうぞくの欠格・廃除などでは代襲相続も、認められていたのですがそうぞく放棄の場合には認められません。
表見相続人・僭称相続人・不真正相続人・・・・
相続欠格者や本来相続人でないのに相続人を装っている人のことをいいます。
これらの人が遺産の管理・処分を行っている場合、
そうぞく人は遺産を取り戻すことができます。
この権利をそうぞく回復請求権といいます。
民法 第884条
そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人が
そうぞく権を侵害された事実を知った時から五年間行使
しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
884条前段によれば、そうぞく回復請求権はそうぞく人またはその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する、とされています。884条後段には、また、そうぞく開始の時から20年を経過したときも消滅する、とされています。
そうぞく回復請求権は共同そうぞく人相互間のそうぞく権の帰属の
問題についても適用されるとされています。
共同そうぞく人が他の真正共同そうぞく人の持分まで
主張する場合は、その範囲を制限しています。
★そうぞく分の取戻権
共同そうぞく人の一人が遺産の分割前にそのそうぞく分を第三者に譲渡したときは、他の共同そうぞく人はその価額及び費用を償還して、そのそうぞく分を譲り受けることができる、としています。(905条1項)。ただし、この取戻権は1ヶ月以内に行使する必要があります。(905条2項)。
民法885条
1.そうぞく財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、この限りでない。
2.前項の費用は、遺留分権利者が、贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
先祖代々の系譜や祭具、墳墓等を「祭祀財産」とよんでいます。
葬儀費用はだれが負担するのか?などそうぞく人の間でもめることがあります。
先祖代々の系譜や祭具、墳墓等を「祭祀財産」とよんでいます。
「祭祀財産」といわれていますがそうぞく、財産的な意味はなく、
現金、預貯金、不動産等一般の財産には含まれません。
「祭祀財産」はそうぞくするものではなく、受け継ぐものとされているのです。
これは「祭祀主宰者」が承継します。
故人の遺体や遺骨も同様です。
(そうぞく税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、そうぞく税の課税価格に
算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条(皇
位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣
が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(以下、省略)
《参考》 そうぞく税法基本通達 第12条関係
(祭具等の範囲)
12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずる
もの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、
位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に
供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品
又は投資の対象として所有するものはこれに含まれ
ないものとする。
祭祀主宰者は通常、被そうぞく人が生前に指定したり、遺言で
指定した人がなります。
必ずしもそうぞく人の中から決めなくてはいけないということはありません。
もし指定がなければそうぞく人間の話し合いで決めます。
葬儀費用ですが、負担するのは一般的に喪主です。
被相続人が相続人を特定して受取人指定をしていた場合は生命保険金の請求権は指定された人のみということになり相続の財産には含まれないことになります。
生命保険に加入していると死亡により保険金が支払われることは
皆さんご存知の通りです。
この生命保険金もそうぞく財産にカウントされます。
ただし被そうぞく人がそうぞく人を特定して受取人指定をしていた場合は
生命保険金の請求権は指定された人のみということになり
そうぞくの財産には含まれないことになります。
受取人のしくみとしては
1:特定の誰かを受取人にした場合・・・・受け取り人の固有権利になる
2:受取人を「そうぞく人」として指定した場合・・・そうぞく分に応じて分割
3:そうぞく人が受け取り人になっている場合・・・そうぞく財産として遺産分割の対象に
4:指定された受取人が死亡している場合・・・受取人のそうぞく人がそうぞく。ただし指定変更は可能。
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、
生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその
生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気など
によるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、
被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、
そうぞく税の対象となります。
(相法3、5)
そうぞく税が課税されるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
国税庁のHPによれば受取人が被保険者のそうぞく人であるときは、そうぞくにより
取得したものとみなされ、そうぞく人以外の者が受取人であるときは
遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金
(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、
2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を 引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、 代襲する者を「代襲者」といいます。
代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、
その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、
その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を
引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、
代襲する者を「代襲者」といいます。
代襲相続する場合
—————————————————–
◎本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に
死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)
◎推定そうぞく人の廃除された子供
◎そうぞく欠格事由に該当された子供
代襲そうぞくしない場合
—————————————————–
親がそうぞく放棄した場合は、代襲そうぞくできません。
代襲そうぞくする権利は、被そうぞく人の子供の場合は、
「孫・曾孫・・・」と、続くこととなります。
一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被そうぞく人から見れば、
「甥・姪」までしか代襲そうぞくしません。
◎養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくしない」
◎養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくする」
子(孫)がいれば子(孫)がそうぞく人となる
(第1順位)
・ 配偶者と子がそうぞく人の場合は、そうぞく分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。
子が複数いる場合は子のそうぞく分1/2を均等配分します。
・ 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって
そうぞくの権利を失っている場合は、それらの子(被そうぞく人の孫)が代わりにそうぞくします。
(代襲そうぞく)
・ 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
ただし非嫡出子のそうぞく分は嫡出子の1/2です。
3. 子(孫)がなければ父母がそうぞく人となる
・ 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母がそうぞく人となります。
さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母がそうぞく人となります。
4. 子(孫)や父母などがいない場合は、兄弟姉妹がそうぞく人となる
(第3順位)
相続税の申告期限(物納申請期限)までに税務署長へ 物納申請書に物納手続き関係書類を添付して提出しなければなりません
物納をするにあたっての条件
●延納を選択しても金銭で納付することが困難な理由
・・・・・かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
●物納しようとする財産が管理処分不敵かっく財産に該当しない
・・・・・その財産が物納劣後財産に該当する場合
他に充てるべき適当な財産がない
●申請財産は相続税の課税価格計算の基礎である
納付すべき相続財産のうち、順位に従ったもので
その所在は日本国内であること
●相続税の申告期限(物納申請期限)までに税務署長へ
物納申請書に物納手続き関係書類を添付して提出すること
物納できない財産は以下の通りです。
●物納された後に売却が不可能であったり、維持費がかかるもの
●管理が複雑なもの、管理処分不適格財産とみなされるもの
やむをえない事情がある場合のみ認められる財産
●物納劣後財産として区別される
延納から物納への変更
●延納期間内の納品が困難な場合、分脳期限が到来していない部分については
延納~物納への変更が可能です。
・・・・・・・・特定物納と呼びます。
●特定物納の申請をした場合は、物納財産を納付するまでの
期間に応じて当初の延納条件にプラスして利子額を納付します。
延納の許可を得た相続税について、その後の延納条件変更を
行っても困難な場合に使える方法です。ただし
申告期限より10年以内に限り、という成約がありますので注意しましょう。
物納申請の手続き
物納の手続きは以下のように行います。
1、物納申請期限までに
●「物納申請書」「物納手続き関係書類」
を添付して提出
●期限までに出せない場合は、「物納手続き関係書類提出期限延長
届出書」を提出することで期限の延長が可能です。
2、申請書が提出されると税務署で審査のうえ
物納申請期限から3カ月以内に物納の許可、却下を
行います。
●物納の利子・・・物納申請をした場合、物納財産を
納付するまでの期間に応じて利子税が発生します。
ただし税務署が手続きをする期間は利子税がかかりません。
物納財産を国が収納する価額は相続税の課税価格計算の
基礎となったその財産額です。
相続人は包括受遺者であっても相続または 遺贈により財産を取得したときに国内に住所がない人については、控除できる債務の範囲が限定され葬儀費用も控除することはできません。
相続人は包括受遺者であっても相続または
遺贈により財産を取得したときに国内に住所が
ない人については、控除できる債務の範囲が限定され
葬儀費用も控除することはできません。
○相続や遺贈によって財産を取得したときに
日本国籍を有していること
○被相続人もしくは財産を取得した者が被相続人の
死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
○葬儀費用と認められるもの
・・・・・・葬儀費用として控除が認められるもの
●死体の捜索、または死体や遺骨の運搬費用
●葬儀に際して、要した費用などや
それ以前に火葬、埋葬、納骨に要した費用
(仮葬儀、本葬儀を行ったときはその両方にかかった
費用が認められる)
●葬儀などの前後に生じた通常葬儀などに欠かせない費用
(通夜などにお超える食事代、心付け)
●葬儀にあたりお寺などに対しての詩経料などのお礼
○葬儀費用と認められないもの
●初七日や法事などに要した費用
●香典返しに要した費用
●墓石や墓地の買い入れ費用や墓地の借入費用
●医学上、または裁判上の特別処置に必要とした費用
○相続について
①課税価格=相続財産+みなし相続または遺贈により
取得した財産(生命保険、退職金等)
-非課税財産-債務および葬儀費用
②課税遺産総額=課税価格(①で求めた金額)
-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)
ですので、例えば相続人が3名いる場合では、
8,000万円まで相続税はかかりません。
実印は受取人代表者を決める書類に押すものですが、 この書類にはみなさんの住所と署名が「それぞれの直筆」 で必要です。
郵便局の簡易保険の死亡請求をする手続き
必要なものは、
・本人の戸籍謄本(再婚などでほかに子供がいる場合もあるため、生まれてから亡くなるまで全部)
・死亡診断書(市役所でもらってください)
・手続きに行く方の健康保険証(受取人代表者=窓口に行く人、のもの。コピーではなく原本)
・印鑑証明1通ずつ(お母様とお子様全員のもの)
・代表者選定届け書(誰が窓口に保険金を請求するか、ほかの相続人に同意をもらうもの)
遺族の運転免許証のコピー(本当は原本)は必要ありません。健康保険証の住所が現在の住所であれば。
実印は受取人代表者を決める書類に押すものですが、
この書類にはみなさんの住所と署名が「それぞれの直筆」
で必要です。
したがって、実印だけあっても意味がありません。
書類をみなさん順繰りに郵送して、サインと
実印の押印をしてもらってください。
「死亡保険金の受取人」が指定されていなかったとき
・本人の戸籍謄本(除名が明記の物)
・死亡診断書
・遺族の健康保険書のコピー
・印鑑証明
・本人が生まれる以前の戸籍謄本
(生まれる前だが移転した事がある為)
・遺族の運転免許書のコピー
・印鑑証明に登録した実印
死亡保険金は、
受取人が保険料を負担していた場合は、所得税
被保険者が保険料を負担していた場合は、相続税
第三者が保険料を負担していた場合は、贈与税
が課税されます。
簡易生命保険は、民間の生命保険とは違い、
「簡易」に手続きできるようになっています。
ゆえに普通ですと相続となり、相続人が亡くなっている
場合は代襲相続となりますが、簡易保険は遺族となり、
以下のようになります。代襲相続はありません。
分割協議の成立条件は、遺産分割協議は相続人のうち1人でも 反対する人がいれば成立しないこととなっています。
自由に使用して処分するためには、そうぞく財産を具体的に分割し
各そうぞく人の財産としなければなりません。民法では、
分割協議は「遺産に属するものや権利の種類と性質、または
各相続人の年齢や職業などの一切の事情を考慮する」と定めているのです。
相続人の間で協議して分割することが必要です。
民法では、具体的事情を考慮して遺産分割協議をすべきと規定しているのです。
分割協議の成立条件は、遺産分割協議は相続人のうち1人でも
反対する人がいれば成立しないこととなっています。
一部のそうぞく人を除外してなされた遺産分割も無効です。
特定のそうぞく人が遺産の相当分を秘密にしたり、
ほかのそうぞく人に錯覚を与えるような行為は
分割協議が取り消しになることにもつながります。
遺産分割協議が成立すると相続人は、遺産分割協議書を
作成し、相続人全員や特別代理人が署名捺印します。
印鑑証明書を全員の分でそろえて、必ず添付しておくことです。
こうして成立した遺産分割は相続開始の日から
さかのぼって効力を発揮できます。すなわち
被相続人の死亡時まで戻って直接相続したとみなされます。
遺産分割をしなければならない期間の制限は
もうけられていないのですが、相続税の申告が
相続開始後10カ月以内ですので、それまでに分割協議を
まとめることがベストでしょう。
贈与された金額は相続時に相続財産として加算され、相続税が計算されてしまいますよ
アパートと一体になっている駐車場は、
駐車場つきのアパートを建築する場合、駐車場が
アパートの居住者専用にすれば、アパートの敷地は
貸しつけ用の建物敷地である借家建付地として
評価し、居住用の建物が建っている敷地は更地と同様の
自用地として評価されます。
アパートやマンションの敷地に駐車場がある場合、
賃貸アパートの敷地は借家建付地で評価され、
駐車場の敷地は更地と評価されることになります。
その駐車場の利用者がすべてアパート(マンション)の
住人である場合は、その敷地全体を貸家建付地として
評価することとするのです。
駐車場付アパート、マンションを建築するときには
駐車場が貸しているアパート、マンションの人以外に
貸し付けをすると評価上は不利になってしまうのです。
駐車場が宅地の中の場合、その上に居住用の住宅
(アパートのような集合住宅も含みます)があると
「住宅用地」として課税標準額が低くなります。
駐車場を自家用以外の用に供している(賃貸で収入を得ている)場合で、
それが舗装や軽量鉄骨のものであれば駐車場を償却資産として
申告しなければなりません。(「舗装」という償却資産になります)
・償却資産は課税標準額が150万円を超えると固定資産税が
課税されますので、その場合もっと税額は高くなります。
ただし、駐車場の契約が貸しアパートの契約と別契約であると
しても、駐車場の契約者や利用者すべてが賃借人とされ、
なおかつ貸しアパート、マンション内の駐車場ということで
あれば、その利用は一体として解釈されるため、
敷地全体は「貸家建付地」として評価を受けることとなります。
またアパートを贈与すると、子供には財産が蓄積されます。
どういうことかというと、生前贈与として相続時精算課税という
制度を通して、贈与税が生前2500万以下であれば
かかることがなく、贈与できるという制度があります。
ただし親が65歳以上の条件になります。
しかし、贈与された金額は相続時に相続財産として加算され、
相続税が計算されてしまいます。
また贈与時に贈与税が発生した場合、相続税から
精算します。
心の準備も出来ていない。でも手続きは待ってくれない。横浜在住の皆さん、相続手続きを先延ばしにすると、不利益になってしまうことも・・・相続手続きについて、不安なことがあるようでしたら、横浜在住の司法書士に相談下さい。
相続と一言で言っても、手続きは広範囲に及びます。そして誰一人として同じ手続きということはありえないことです。一人ひとりの事情にあった手続きの進め方をするには、相続専門の横浜の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
きっと親身に話しを聞いてくれるはずです。
