相続方法について
自由に使用して処分するためには、そうぞく財産を具体的に分割し
各そうぞく人の財産としなければなりません。民法では、
分割協議は「遺産に属するものや権利の種類と性質、または
各相続人の年齢や職業などの一切の事情を考慮する」と定めているのです。
相続人の間で協議して分割することが必要です。
民法では、具体的事情を考慮して遺産分割協議をすべきと規定しているのです。
分割協議の成立条件は、遺産分割協議は相続人のうち1人でも
反対する人がいれば成立しないこととなっています。
一部のそうぞく人を除外してなされた遺産分割も無効です。
特定のそうぞく人が遺産の相当分を秘密にしたり、
ほかのそうぞく人に錯覚を与えるような行為は
分割協議が取り消しになることにもつながります。
遺産分割協議が成立すると相続人は、遺産分割協議書を
作成し、相続人全員や特別代理人が署名捺印します。
印鑑証明書を全員の分でそろえて、必ず添付しておくことです。
こうして成立した遺産分割は相続開始の日から
さかのぼって効力を発揮できます。すなわち
被相続人の死亡時まで戻って直接相続したとみなされます。
遺産分割をしなければならない期間の制限は
もうけられていないのですが、相続税の申告が
相続開始後10カ月以内ですので、それまでに分割協議を
まとめることがベストでしょう。



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