相続税の物納にあたっての注意
物納をするにあたっての条件
●延納を選択しても金銭で納付することが困難な理由
・・・・・かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
●物納しようとする財産が管理処分不敵かっく財産に該当しない
・・・・・その財産が物納劣後財産に該当する場合
他に充てるべき適当な財産がない
●申請財産は相続税の課税価格計算の基礎である
納付すべき相続財産のうち、順位に従ったもので
その所在は日本国内であること
●相続税の申告期限(物納申請期限)までに税務署長へ
物納申請書に物納手続き関係書類を添付して提出すること
物納できない財産は以下の通りです。
●物納された後に売却が不可能であったり、維持費がかかるもの
●管理が複雑なもの、管理処分不適格財産とみなされるもの
やむをえない事情がある場合のみ認められる財産
●物納劣後財産として区別される
延納から物納への変更
●延納期間内の納品が困難な場合、分脳期限が到来していない部分については
延納~物納への変更が可能です。
・・・・・・・・特定物納と呼びます。
●特定物納の申請をした場合は、物納財産を納付するまでの
期間に応じて当初の延納条件にプラスして利子額を納付します。
延納の許可を得た相続税について、その後の延納条件変更を
行っても困難な場合に使える方法です。ただし
申告期限より10年以内に限り、という成約がありますので注意しましょう。
物納申請の手続き
物納の手続きは以下のように行います。
1、物納申請期限までに
●「物納申請書」「物納手続き関係書類」
を添付して提出
●期限までに出せない場合は、「物納手続き関係書類提出期限延長
届出書」を提出することで期限の延長が可能です。
2、申請書が提出されると税務署で審査のうえ
物納申請期限から3カ月以内に物納の許可、却下を
行います。
●物納の利子・・・物納申請をした場合、物納財産を
納付するまでの期間に応じて利子税が発生します。
ただし税務署が手続きをする期間は利子税がかかりません。
物納財産を国が収納する価額は相続税の課税価格計算の
基礎となったその財産額です。



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