相続における生命保険金の活用とは

生命保険に加入していると死亡により保険金が支払われることは
皆さんご存知の通りです。

この生命保険金もそうぞく財産にカウントされます。

ただし被そうぞく人がそうぞく人を特定して受取人指定をしていた場合は
生命保険金の請求権は指定された人のみということになり
そうぞくの財産には含まれないことになります。

受取人のしくみとしては

1:特定の誰かを受取人にした場合・・・・受け取り人の固有権利になる

2:受取人を「そうぞく人」として指定した場合・・・そうぞく分に応じて分割

3:そうぞく人が受け取り人になっている場合・・・そうぞく財産として遺産分割の対象に

4:指定された受取人が死亡している場合・・・受取人のそうぞく人がそうぞく。ただし指定変更は可能。

保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、
生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその
生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気など
によるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、
被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、
そうぞく税の対象となります。

(相法3、5)

そうぞく税が課税されるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
国税庁のHPによれば受取人が被保険者のそうぞく人であるときは、そうぞくにより
取得したものとみなされ、そうぞく人以外の者が受取人であるときは
遺贈により取得したものとみなされます。

また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金
(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、
2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

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横浜で突然訪れた遺産相続。

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