相続で発生する祭祀承継とは?
葬儀費用はだれが負担するのか?などそうぞく人の間でもめることがあります。
先祖代々の系譜や祭具、墳墓等を「祭祀財産」とよんでいます。
「祭祀財産」といわれていますがそうぞく、財産的な意味はなく、
現金、預貯金、不動産等一般の財産には含まれません。
「祭祀財産」はそうぞくするものではなく、受け継ぐものとされているのです。
これは「祭祀主宰者」が承継します。
故人の遺体や遺骨も同様です。
(そうぞく税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、そうぞく税の課税価格に
算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条(皇
位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣
が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(以下、省略)
《参考》 そうぞく税法基本通達 第12条関係
(祭具等の範囲)
12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずる
もの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、
位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に
供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品
又は投資の対象として所有するものはこれに含まれ
ないものとする。
祭祀主宰者は通常、被そうぞく人が生前に指定したり、遺言で
指定した人がなります。
必ずしもそうぞく人の中から決めなくてはいけないということはありません。
もし指定がなければそうぞく人間の話し合いで決めます。
葬儀費用ですが、負担するのは一般的に喪主です。



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