相続回復請求権

表見そうぞく人・僭称そうぞく人・不真正そうぞく人・・・・
そうぞく欠格者や本来そうぞく人でないのにそうぞく人を装っている人のことをいいます。
これらの人が遺産の管理・処分を行っている場合、
そうぞく人は遺産を取り戻すことができます。
この権利をそうぞく回復請求権といいます。
民法 第884条
そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人が
そうぞく権を侵害された事実を知った時から五年間行使
しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
884条前段によれば、そうぞく回復請求権はそうぞく人またはその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する、とされています。884条後段には、また、そうぞく開始の時から20年を経過したときも消滅する、とされています。
そうぞく回復請求権は共同そうぞく人相互間のそうぞく権の帰属の
問題についても適用されるとされています。
共同そうぞく人が他の真正共同そうぞく人の持分まで
主張する場合は、その範囲を制限しています。
★そうぞく分の取戻権
共同そうぞく人の一人が遺産の分割前にそのそうぞく分を第三者に譲渡したときは、他の共同そうぞく人はその価額及び費用を償還して、そのそうぞく分を譲り受けることができる、としています。(905条1項)。ただし、この取戻権は1ヶ月以内に行使する必要があります。(905条2項)。
民法885条
1.そうぞく財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、この限りでない。
2.前項の費用は、遺留分権利者が、贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

表見相続人・僭称相続人・不真正相続人・・・・

相続欠格者や本来相続人でないのに相続人を装っている人のことをいいます。

これらの人が遺産の管理・処分を行っている場合、

そうぞく人は遺産を取り戻すことができます。

この権利をそうぞく回復請求権といいます。

民法 第884条

そうぞく回復の請求権は、そうぞく人又はその法定代理人が

そうぞく権を侵害された事実を知った時から五年間行使

しないときは、時効によって消滅する。そうぞく開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

884条前段によれば、そうぞく回復請求権はそうぞく人またはその法定代理人がそうぞく権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する、とされています。884条後段には、また、そうぞく開始の時から20年を経過したときも消滅する、とされています。

そうぞく回復請求権は共同そうぞく人相互間のそうぞく権の帰属の

問題についても適用されるとされています。

共同そうぞく人が他の真正共同そうぞく人の持分まで

主張する場合は、その範囲を制限しています。

★そうぞく分の取戻権

共同そうぞく人の一人が遺産の分割前にそのそうぞく分を第三者に譲渡したときは、他の共同そうぞく人はその価額及び費用を償還して、そのそうぞく分を譲り受けることができる、としています。(905条1項)。ただし、この取戻権は1ヶ月以内に行使する必要があります。(905条2項)。

民法885条

1.そうぞく財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、この限りでない。

2.前項の費用は、遺留分権利者が、贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

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横浜で突然訪れた遺産相続。

心の準備も出来ていない。でも手続きは待ってくれない。横浜在住の皆さん、相続手続きを先延ばしにすると、不利益になってしまうことも・・・相続手続きについて、不安なことがあるようでしたら、横浜在住の司法書士に相談下さい。

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