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代襲相続とは?

子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を 引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、 代襲する者を「代襲者」といいます。

代襲そうぞくとは、子供、兄弟姉妹がそうぞく人となり、
その者がそうぞく開始以前に亡くなっていたりした場合に、
その子供(孫・甥・姪)が代わってそうぞくする権利を
引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、
代襲する者を「代襲者」といいます。
代襲そうぞくする場合
—————————————————–
◎本来そうぞく人となるはずだった者がそうぞく開始以前に
死亡していた場合(被そうぞく人と同時死亡を含む)
◎推定そうぞく人の廃除された子供
◎そうぞく欠格事由に該当された子供
代襲そうぞくしない場合
—————————————————–
親がそうぞく放棄した場合は、代襲そうぞくできません。
代襲そうぞくする権利は、被そうぞく人の子供の場合は、
「孫・曾孫・・・」と、続くこととなります。
一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被そうぞく人から見れば、
「甥・姪」までしか代襲そうぞくしません。
◎養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくしない」
◎養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくする」
子(孫)がいれば子(孫)がそうぞく人となる
(第1順位)
・ 配偶者と子がそうぞく人の場合は、そうぞく分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。
子が複数いる場合は子のそうぞく分1/2を均等配分します。
・ 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって
そうぞくの権利を失っている場合は、それらの子(被そうぞく人の孫)が代わりにそうぞくします。
(代襲そうぞく)
・ 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
ただし非嫡出子のそうぞく分は嫡出子の1/2です。
3. 子(孫)がなければ父母がそうぞく人となる
・ 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母がそうぞく人となります。
さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母がそうぞく人となります。
4. 子(孫)や父母などがいない場合は、兄弟姉妹がそうぞく人となる
(第3順位)

代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、

その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、

その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を

引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、

代襲する者を「代襲者」といいます。

代襲相続する場合

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◎本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に

死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)

◎推定そうぞく人の廃除された子供

◎そうぞく欠格事由に該当された子供

代襲そうぞくしない場合

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親がそうぞく放棄した場合は、代襲そうぞくできません。

代襲そうぞくする権利は、被そうぞく人の子供の場合は、

「孫・曾孫・・・」と、続くこととなります。

一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被そうぞく人から見れば、

「甥・姪」までしか代襲そうぞくしません。

◎養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくしない」

◎養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲そうぞくする」

子(孫)がいれば子(孫)がそうぞく人となる

(第1順位)

・ 配偶者と子がそうぞく人の場合は、そうぞく分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。

子が複数いる場合は子のそうぞく分1/2を均等配分します。

・ 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって

そうぞくの権利を失っている場合は、それらの子(被そうぞく人の孫)が代わりにそうぞくします。

(代襲そうぞく)

・ 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。

ただし非嫡出子のそうぞく分は嫡出子の1/2です。

3. 子(孫)がなければ父母がそうぞく人となる

・ 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母がそうぞく人となります。

さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母がそうぞく人となります。

4. 子(孫)や父母などがいない場合は、兄弟姉妹がそうぞく人となる

(第3順位)

 

横浜で突然訪れた遺産相続。

心の準備も出来ていない。でも手続きは待ってくれない。横浜在住の皆さん、相続手続きを先延ばしにすると、不利益になってしまうことも・・・相続手続きについて、不安なことがあるようでしたら、横浜在住の司法書士に相談下さい。