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相続時、簡易保険受け取り方法

実印は受取人代表者を決める書類に押すものですが、 この書類にはみなさんの住所と署名が「それぞれの直筆」 で必要です。

郵便局の簡易保険の死亡請求をする手続き

必要なものは、
・本人の戸籍謄本(再婚などでほかに子供がいる場合もあるため、生まれてから亡くなるまで全部)
・死亡診断書(市役所でもらってください)
・手続きに行く方の健康保険証(受取人代表者=窓口に行く人、のもの。コピーではなく原本)
・印鑑証明1通ずつ(お母様とお子様全員のもの)
・代表者選定届け書(誰が窓口に保険金を請求するか、ほかの相続人に同意をもらうもの)

遺族の運転免許証のコピー(本当は原本)は必要ありません。健康保険証の住所が現在の住所であれば。

実印は受取人代表者を決める書類に押すものですが、
この書類にはみなさんの住所と署名が「それぞれの直筆」
で必要です。
したがって、実印だけあっても意味がありません。
書類をみなさん順繰りに郵送して、サインと
実印の押印をしてもらってください。

「死亡保険金の受取人」が指定されていなかったとき

・本人の戸籍謄本(除名が明記の物)
・死亡診断書
・遺族の健康保険書のコピー
・印鑑証明
・本人が生まれる以前の戸籍謄本
(生まれる前だが移転した事がある為)
・遺族の運転免許書のコピー
・印鑑証明に登録した実印

死亡保険金は、

受取人が保険料を負担していた場合は、所得税

被保険者が保険料を負担していた場合は、相続税

第三者が保険料を負担していた場合は、贈与税

が課税されます。
簡易生命保険は、民間の生命保険とは違い、
「簡易」に手続きできるようになっています。
ゆえに普通ですと相続となり、相続人が亡くなっている
場合は代襲相続となりますが、簡易保険は遺族となり、
以下のようになります。代襲相続はありません。

 

横浜で突然訪れた遺産相続。

心の準備も出来ていない。でも手続きは待ってくれない。横浜在住の皆さん、相続手続きを先延ばしにすると、不利益になってしまうことも・・・相続手続きについて、不安なことがあるようでしたら、横浜在住の司法書士に相談下さい。