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相続で控除できるものにはどんなものがあるのでしょう?

相続人は包括受遺者であっても相続または 遺贈により財産を取得したときに国内に住所がない人については、控除できる債務の範囲が限定され葬儀費用も控除することはできません。

相続人は包括受遺者であっても相続または
遺贈により財産を取得したときに国内に住所が
ない人については、控除できる債務の範囲が限定され
葬儀費用も控除することはできません。

○相続や遺贈によって財産を取得したときに
日本国籍を有していること

○被相続人もしくは財産を取得した者が被相続人の
死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

○葬儀費用と認められるもの
・・・・・・葬儀費用として控除が認められるもの

●死体の捜索、または死体や遺骨の運搬費用

●葬儀に際して、要した費用などや
それ以前に火葬、埋葬、納骨に要した費用
(仮葬儀、本葬儀を行ったときはその両方にかかった
費用が認められる)

●葬儀などの前後に生じた通常葬儀などに欠かせない費用
(通夜などにお超える食事代、心付け)

●葬儀にあたりお寺などに対しての詩経料などのお礼

○葬儀費用と認められないもの

●初七日や法事などに要した費用

●香典返しに要した費用

●墓石や墓地の買い入れ費用や墓地の借入費用

●医学上、または裁判上の特別処置に必要とした費用

○相続について

①課税価格=相続財産+みなし相続または遺贈により
取得した財産(生命保険、退職金等)
 -非課税財産-債務および葬儀費用

②課税遺産総額=課税価格(①で求めた金額)
 -基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)

ですので、例えば相続人が3名いる場合では、
8,000万円まで相続税はかかりません。

 

横浜で突然訪れた遺産相続。

心の準備も出来ていない。でも手続きは待ってくれない。横浜在住の皆さん、相続手続きを先延ばしにすると、不利益になってしまうことも・・・相続手続きについて、不安なことがあるようでしたら、横浜在住の司法書士に相談下さい。